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2020.09.28お知らせ遺産分割の場合の短期居住権について

配偶者が相続人の家等に無償で居住していた場合は、遺産分割をしていなくても、一定期間その建物を使用することができるようになります。この期間は、遺産分割が終了して誰がその建物を取得するかが確定するか、相続開始から6ヶ月が経過するかの、いずれか遅い日までです。
つまり、どれほど短くても6ヶ月は住んでいた家に住み続けることができるようになります。
 前掲の「配偶者居住権」は遺産分割で取得できる権利ですが、遺産分割が終わるまではこの「配偶者短期居住権」で住居が保障されることになります。また、仮に遺産分割で家や配偶者居住権を取得できなかったとしても、6ヶ月の間に他の住居を探すこともできます。


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