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2020.09.09お知らせ配偶者短期居住権について

従来、被相続人の建物に配偶者が居住していた場合は、法的には被相続人と配偶者との間で使用貸借契約があるものと扱っていました。しかし、これでは長年居住していた配偶者が思いがけず家を失ってしまう、という大きな問題がありました。
例えば、被相続人が第三者に家を遺贈してしまうと、その家は第三者の物になってしまうため、配偶者が長年住んでいたとしても、その家に住み続けることができなくなってしまいます。
また、「家を処分する」といった遺言が残されている場合のように被相続人が居住について反対の意思を表示しているときや、配偶者が相続放棄をしたときも同様に住めなくなってしまいます。
そこで改正法では、被相続人(亡くなった人)の建物・家に配偶者が無償で住んでいた場合は、最低でも6ヶ月間は無償で住み続けることができる「配偶者短期居住権」という権利を新設しました。
従来、被相続人の遺言や遺産分割等の内容によっては、残された配偶者の住む場所や生活が危ぶまれる事態が発生することがありました。
しかし、改正民法が施行されたことで、長期的に住居を得られる配偶者居住権と、最低6ヶ月は住居が保障される配偶者短期居住権により、従来と比べ柔軟な対応が可能となります。


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