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2020.08.27お知らせ配偶者居住権の新設

「配偶者居住権」が新設されます。
例えば、遺産分割の中で、配偶者が住む場所が必要なため遺産から自宅を貰い、預貯金などは兄弟など他の相続人が受け取ったとしましょう。たしかに資産価値の額面が公平だとしても、配偶者は自宅だけあって資金が足りず、今後の生活費に不安を抱えていかなければならないという問題がありました。一方、配偶者が自宅に加えて預貯金なども受け取っては、他の相続人の取り分がなくなってしまいます。
  そこで改正法では、「配偶者居住権」という権利を新設し、家自体を相続しなくても、居住権で終身住み続けることができるようにしました。具体的には、配偶者は「配偶者居住権」で家に住みますが、家自体は「負担付き所有権」として他の相続人が相続します。「配偶者居住権」は、ただ住めるだけで売却や賃貸等はできないため、家の所有権より価値が低いものです。そのため、配偶者は預貯金等の遺産をこれまでより多く受け取ることができます。
結果として、配偶者は住む場所と生活費を受け取り、他の相続人は負担付きとはいえ、家自体の所有権と預貯金を受け取ることができ、最終的な分配も公平になります。
  この「配偶者居住権」は、遺産分割での選択肢の一つとしても使えますし、被相続人が遺言等で配偶者居住権を取得させるよう指定しておくこともできる便利な権利です。



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