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2020.07.06お知らせ自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆で書く遺言書です。
基本的に全文を自筆で書かないといけないので、一部でもパソコンを使ったり代筆してもらったりすると無効になります。これまでの制度では「遺産目録」の部分もすべて自筆で書く必要がありました。
遺産目録とは、遺産の内容を表にしたもので、不動産や預貯金、車や株式などの財産や負債を項目と評価額を記載して作成します。多くの遺産がある事案では、遺産目録を手書きで作成すると大変な手間がかかります。パソコンでエクセルなどのソフトを使って作成した方が明らかに便利ですし不都合もありません。しかし裁判例では遺産目録をパソコンで作成した自筆証書遺言を無効と判断するものがあり、問題になっていました。
そこで改正後は、「自筆証書遺言の遺産目録」はパソコンを使って作成しても良いことになりました。
 今から遺言を書かれる方は、遺産目録をパソコンで作成することが認められます。ただしその場合でも他の部分は従来通り自筆で作成する必要があります。


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