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2020.06.08お知らせ取り消しが認められる例外的な場合とは

相続放棄の取消しは「原則として」認められない、とお話ししましたが、「例外的に」認められる場合もあります。
それにはいくつかのケースがあるのですが、主なところでは、第三者に騙された場合です。
あなたの親族が亡くなり、あなたが相続人となったとき、誰かが「預貯金よりも大きな借金があるから、相続放棄したほうがいい」と、勧めたとしましょう。あなたはその話を信じて相続放棄をしたものの「借金がある」というのが実は真っ赤な嘘だった…というような場合です。
もうひとつは、誰かがあなたに対して相続放棄を強要し、抵抗できずに書類にサインしてしまった…というケースです。
このような行為は相続人にあまりにもひどい結果になるので、相続放棄の取り消しは認められています。その他、未成年者が法廷代理人の同意なく手続きを行った場合や、成年被後見人が手続きした場合なども、相続放棄の取り消しが認められます。
このような場合には、家庭裁判所に「相続放棄の取り消しの申述」を行います。この申し立てが受理されると、相続放棄の効力が失われます。


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