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2020.05.27お知らせすでに完了した相続放棄、取り消しはできる?

借金はともかく、ある程度まとまった財産がある場合には、たいてい配偶者や子どもにそのことを告げていることが多いものです。ですからこのようなケースはあまり多くはありません。
しかし、生前、不動産の共同所有者になっていたり、数百万単位の債権を持っていて、本人の死を聞いて負債者が返済に訪れたりと、亡くなったあとになって隠れた財産があることが判った、という例は実際にあります。
相続放棄をしていた場合、これらの財産は当然のように相続することができません。では、相続放棄を取り消すことはできないのでしょうか?
結論から言いますと、相続放棄は一度裁判所が受理してしまうと、一部の例外を除いて取り消すことができません。
相続放棄には「相続の開始から3ヵ月以内」という期限がありますが、この期限内であっても、取り消しは認められないのです。
相続放棄の取り消しを安易に認めてしまうと、債権者や他の相続人への影響が大きく、特に相続人の人数が多い場合には遺産分割の手続きにも大きな支障が出てしまいます。そうしたことを避けるため、相続放棄の撤回・取り消しは原則として認められていないのです。
相続放棄は取り消すことのできない手続きだからこそ、慎重に遺産を調べ、熟慮の上で決定することが大切ということになります。


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