NEWS新着情報

2020.04.06お知らせ成年後見人を立てれば、財産分割の手続きもスムーズ

親が認知症になってしまった。
こんなとき、将来的にやってくるであろう遺産相続について、どのような手続きで進めればよいのかが問題になります。
生前に遺産分割についての話し合いをしようにも、当の親が認知症で判断能力が落ちてしまっていては、話し合いにもなりませんし、分割協議自体の効力が失われてしまいます。
ですが成年後見人制度を利用すれば、後見人が親の代理人となりますので、相続人間との話し合いや各種の手続きを進めることができるのです。
もちろん代理人は本人に代わり法律行為をする権限をもっているとはいえ、あくまで本人のために行動する立場ですから、本人を害し、代理人に有利になるような恣意的な行動は許されません。
認知症を患ってしまうと、法律上本人にできることは限られてしまいます。そのため、この制度は高齢の親御さんを持つ方にとっては非常に役に立つものといえるでしょう。
なお、本人が亡くなってしまえば、後見制度は終了します。そして生前本人が有していた権利義務関係は相続人に引き継がれることとなりますので、死後の財産管理については別途遺言などの手続きが必要な点に注意が必要です。


相続についてのご相談については『さつき総合事務所』にお問い合わせください!
ご相談についてはこちら