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2020.03.25お知らせ成年後見制度とは何か

認知症の患者数は増え続ける一方です。
また、それと歩調を合わせるように、医療や介護の現場ではさまざまな工夫と努力が払われています。
法の上でも、認知症の方にも関係する法整備が、少しずつですが進められてきました。
その中のひとつに、改正された「成年後見制度」があります。
ものごとの判断能力が著しく衰えている、あるいは欠いてしまった人の財産管理を可能にする法律は、禁治産制度という名で明治時代からありました。
ですが当時の制度は判断能力が衰えている人から財産の管理権を一方的に奪ってしまうという点で、高齢者にとっては非常に使い勝手が悪く、現代社会に対応しきれていない部分があることが指摘されていました。
そのために制度が見直され、平成12年に新しく「成年後見制度」がスタートしたのです。
この制度は、精神障害や認知症などによって財産の管理など法律行為をするための判断能力(法律上は行為能力といいます)が減退あるいは欠如している人について、裁判所が「成年後見人」を選任し、後見人の行為によって財産の管理や各種の手続き、契約等を可能にさせるというものです。
また、将来のために後見人を仮に選んでおくということもできます。
「今はまだ元気だけれど、呆けてしまった時に備えて、今のうちに後見人を選んでおこう」というわけです。
この場合には、のちのち自分の後見人となる人物と委任契約を結んでおき、将来、行為能力が亡くなった時点で、契約の効力が発生するという仕組みになります。


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