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2020.02.10お知らせ相続を考えるなら養子縁組の手続きを

再婚相手に連れ子がいた場合、その子と自分自身との法的な親子関係は、自動的に発生するものではありません。
つまり同じ家で家族として一緒に暮らしていても、「妻の連れ子」と自分とは法的な親子関係にはないのです。
この状態では、たとえ自分にもしものことがあった場合、妻は相続人になれますが、妻の連れ子は相続人になることができません。
もしもその子たちにも相続させたいと考えるのであれば、養子縁組をしておくことです。
養子縁組は養親か養子の本籍地、または届け出人の所在地の市区町村役場で行います。
養子になる本人が満15歳以上であれば手続きはできますし、15歳未満の場合は、法定代理人が代わって手続きすることが可能です。
もしもの時に備えて、子どもが15歳に達したら、本人にきちんと説明し、その意志を確認した上で手続きを行っておくと良いでしょう。



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