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2020.01.28お知らせ血縁関係の有無が最初のポイント

後妻の子に相続権があるのかどうか。
これは「故人とその子に血縁があるかどうか」が大きな基準です。例を挙げてお話ししましょう。
ある男性が結婚して子をもうけました。その後、妻と離婚して、別の女性と再婚。
この後妻との間に子どもが産まれ、やがて男性が亡くなりました。
この場合、故人である男性と、後妻との間に生まれた子には血縁関係があります。
ですからこの子は男性の正当な相続人であり、先妻の子と同様に遺産の相続ができます。
ところが、再婚した女性に連れ子がいた場合はどうでしょう。
この場合、男性と連れ子との間には血縁関係はありません。
後妻の連れ子は男性の相続人にはなれず、遺産相続ができないということになり、男性の遺産は先妻の子と後妻とで分配することになります。
このように、直接の血縁関係の有無が、相続人になれるかどうかの最初のポイントになります。
ただし、たとえ血縁関係がなくても、養子縁組を行うことで相続人となることができます。

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