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2019.12.13お知らせ相続人であっても、お金は動かせない

銀行預金は故人の財産ですから、当然のように相続の対象になります。そして相続人は自分の法定相続分までは、故人の銀行預金を手にすることができるはずです。
ですがそうした理屈を並べても、金融機関は一度凍結した口座のお金を動かすことはしてくれません。
それは、安易に引き出しに応じてしまうことで、後々のトラブルに巻き込まれるのを恐れるためです。
そのため基本的には、相続人全員で遺産分割協議を行い、すべての相続人の同意を得た上で、相続人全員の連名で金融機関に依頼書を提出して初めて、解約や名義変更の手続きが行えるようになります。(一定の額の範囲内で、遺産分割協議や共同相続人の同意を得なくても、相続人が単独で預貯金債権の仮払いを受けることもできます。)
こうして文章にしてしまうと簡単そうに思いますが、実際にはさまざまな書類を用意しなくてはなりませんし、手間も時間もかかります。
一方で、生活に関わるお金の出し入れのほぼすべてを故人の口座を使っていたような場合では、当座の生活費にも困ってしまいますから、できるだけ早く手続きを進めなくてはなりません。
そのような場合には、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家が強力な味方になります。
まず状況を確認したうえで、できるだけ早く手続きを行い、当座の「お金の心配」を避けるお手伝いができるはずです。
ただし、公共料金やクレジットカードの引き落とし口座の変更などについては、遺族の方々に手続きをしていただかなくてはなりません。
これも、あまり時間をかけてしまうとカードが使えなくなったりしますので、早めの手続きを心がけていただきたいところです。


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