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2019.10.25お知らせ遺言状とその内容を精査して対応すべき

非嫡出子を認知すると自分の戸籍にその旨が記載されます。これは親子関係を法的に認め、公にするということでもあります。
また何かの拍子に自分の家族にその子の存在が知られる可能性も高くなります。
そのため非嫡出子を認知するケースというのは、あまり多くはないのではないかと推測できます。
しかし、そのような状態だと、自分にもしものことがあった時、その子に財産を残すことができません。
そのため生前に遺言状を書いておき、そこに非嫡出子の存在と、その子に財産を分配するように書き記しておく、という方法がとられているようです。
また生前には認知していなくても、遺言によって自分の子として認知することも可能です。
遺言状にはいくつかの形式があり、その書き方や書式によっては無効となる場合もあります。
内容に関しても、あまりに極端なものでは社会通念上、疑義が発生することもありますし、法的にも遺言書の内容通りの財産分配にならない可能性もあります。
親としては「長年、寂しい思いをさせてしまって申し訳ない」という気持ちから、財産のかなりの部分を非嫡出子に相続させたい…と思うかもしれませんが、嫡出子の立場からすれば、それはとうてい納得できるものではないでしょう。
遺言や相続についてはさまざまな法律上の規定が関わっていて、専門家でないと正しい判断ができないというケースが多いものですし、どのように処理すれば良いのか、判断に困ることのほうが多いでしょう。
まず法律の専門家である弁護士、司法書士、行政書士などに相談し、必要な助言を受けると良いでしょう。
そして、場合によっては各種の手続きを依頼し、円滑に処理してもらうのが得策と思われます。

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