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2019.08.15お知らせ隠し子と相続との関係は?

遺言状を読んでみたら、亡くなった父に隠し子(以下、非嫡出子)がいたことが書かれていた…。
こんなとき、残された親族にしてみれば寝耳に水で、感情的になりやすいものです。
気持ちの問題はひとまず置いておき、相続の手続きをどのように進めればよいのかを考えてみましょう。
最初に理解しておいていただきたいのは、嫡出子でも非嫡出子でも、相続の上では平等であり、そこに差はないということです。
遺産分割協議に参加することもできますし、法定相続分は他の嫡出子と同様とみなされます。
ですがこれは、故人が非嫡出子を自分の子として認知している場合です。
認知していない場合には法律上の親子関係は発生しませんし、当然ながら相続権も発生しません。
認知していたかどうかを確かめるには、故人の戸籍を調べることです。たとえ非嫡出子であっても、認知された子であればその旨が親の戸籍に記されます。
故人の死亡から出生までを遡って戸籍を調べれば、すぐに確認することができます。
そしてもしも故人の戸籍に、非嫡出子の記載があれば、それは認知をしていた証です。
遺産分割協議を行う場合には、参加してもらう必要があります。


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