NEWS新着情報

2019.04.12お知らせ任意後見人について~だれがなれるのか?その2~

任意後見人の資格については、「誰でもなれる」ということですが、個人(親族や弁護士などの専門家)に任意後見人をお願いする場合、病気や事故、死亡等で後見業務を行なえなくなるという事態が起こりえます。また、後見事務が広範囲に及んでいたりする場合は、個人の任意後見人では負担が大きすぎるといった心配もあります。その点、特定非営利活動法人などの法人であれば、いろいろな職歴や経験をもつスタッフがそろっているため、様々な事案にも対応でき、複数の担当者による組織的な対応も可能であるというメリットがあります。

任意後見人についてのご相談については『さつき総合事務所』にお問い合わせください!
ご相談についてはこちら