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2019.04.05お知らせ任意後見人について~だれがなれるのか?その1~

任意後見契約を結ぶにあって、任意後見人を誰にお願いするかがとても重要になります。任意後見人の資格については法律上の制限は無く、本人の判断によります。具体的には、親族や兄弟姉妹、社会福祉士・行政書士・司法書士・弁護士などの専門家、また、個人ではなく特定非営利活動法人や社会福祉協議会等の法人も任意後見人になることができます。

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