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2019.03.21お知らせ遺言書について~障がいのあるお子様、ご家族がいる方~

順番から言えば子供より親が先に亡くなります。残された障がいのあるお子様をどのような形で守っていくのかなどについて、どのような資産を、どのように遺すのか、誰にお願いするのか、よく検討する必要があります。よくあるのが、障がいのある子供にはなるべく沢山のお金を残したいと考え、多額の保険金が受け取れるように生命保険の契約を行なうケースです。しかし、当事務所では、これをまったくお勧めしていません。障がいのある子供に「一度に」多額の保険金を残すことはデメリットでしかないからです。

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