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2019.03.14お知らせ遺言書について~親権を離婚した元配偶者に取られた場合~

離婚した元配偶者に長男の親権を取られた場合を見てみます。自分は、長女の親権を得たのち、ずっと一緒に暮らしてきたため、すべての財産を長女に渡してあげたいと思うのはおかしいことではありません。こういうときに遺言書、特に公正証書遺言を残しておくことは必須と言えます。ただ、子供は第一順位の相続人になるため、必ず財産は等分で引継がれます。すべての財産を長女に相続させる旨の遺言書を作成しても、遺留分の問題がありますのでご注意下さい。

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