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2020.12.12お知らせ特別寄与料を貰うために

特別寄与料を貰うためには、

◎特別寄与料の請求
特別寄与料の金額と請求は、原則として当事者間での協議で決まります。また、協議が調わないとき、協議ができないときは、家庭裁判所に決定してもらうことができます。ただし、相続開始(亡くなったとき)と相続人が誰かを知ったときから6ヶ月、または相続開始から1年経過すると、家庭裁判所に決定してもらうことはできません。

◎特別寄与料を貰うために
簡単な協議で特別寄与料が決まり、支払ってもらえれば問題ないのですが、実際には特別寄与料を支払いたくない相続人もいますし、貢献を否定されてしまうこともあるかもしれません。また、家庭裁判所に決定してもらう場合には、証拠を提出したほうが確実でしょう。そのため、日頃から介護日記をつけたり、関連する出費のレシートなどを保管しておくと良いでしょう。また、被相続人とのメールなどのやり取りや、お礼の手紙などもあればしっかり保管しておきましょう。

 
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