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2020.11.11お知らせ特別寄与者の条件について

特別寄与者となるためにはいくつかの条件があります。

◎無償の療養看護、介護など
まず、被相続人に対する療養看護や介護、その他労務の提供をしていたことが必要です。現在のところ、介護や看護が主に想定されているようですが、寄与分の特別ルールということを考えれば、不動産などの財産管理や事業のサポートも含まれるでしょう。また、これらは無償でやっていたことが必要で、被相続人から対価や報酬を受け取っていた場合には適用されません。

◎被相続人の財産が維持又は増加
先ほどの介護などで、被相続人の財産の維持または増加に貢献したことが必要です。何が財産の維持なのかは難しいところもありますが、「被相続人が元気づけられた」といったような精神的な貢献は除外されるということです。

◎相続人以外の親族
特別寄与者は、相続人以外の親族であることが必要です。相続人は特別寄与者ではありません。相続人であれば通常の寄与分のルールが適用されるからです。相続放棄をした人や相続廃除された人も特別寄与者にはなりません。また、親族である必要があり、全くの他人は特別寄与者ではありません。


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