NEWS新着情報

2020.10.28お知らせ特別の寄与と特別寄与料について

相続人以外の親族が、被相続人の介護や療養看護などを無償でしていた場合、相続人に対して金銭の支払いを請求できるようになります。請求するための詳しい条件は次の「特別寄与者の条件」でご説明します。これにより、親族による介護などの貢献が報われるようになり、不公平が是正されます。
この貢献のことを「特別の寄与」と言い、貢献した人を「特別寄与者」、受け取る金銭のことを「特別寄与料」と言います。
例えば、被相続人の長男の妻が長年の介護を頑張ってきたとしましょう。
長男の妻は親族ですが相続人ではなく、通常は遺産を貰えない立場です。
長男本人が健在であれば、長男の相続分を増やしたりすることで対応できる場合もあります。しかし、もし被相続人より先に長男が亡くなっていたら、それもできません。
また、次男や長女は相続人ですので、介護を全くしてこなかったとしても、遺産を貰えてしまいます。
これでは頑張って介護してきた長男の妻が可哀想で、あまりに不公平が大きいという問題がありました。
そこで、改正相続法では、このように長年無償で介護してきた長男の妻などの親族は、次男や長女などの相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できるようにした、ということです。
これにより、長男の妻の貢献が報われ、より公平になります。
これまでご説明してきたように、相続法改正で相続人以外の親族の貢献が報われるようになります。ただ、そのための特別寄与料の請求は、当事者同士での協議や、家庭裁判所での決定が必要になります。


相続についてのご相談は『さつき総合事務所』にお問い合わせください!
ご相談についてはこちら