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2020.10.08お知らせ遺贈などの場合の短期居住権について

被相続人が第三者に家等を遺贈してしまった場合や、配偶者自身が相続放棄した場合でも、一定期間はその建物を無償で使用できるようになります。
ただ、いつまでも住めるわけではありません。建物の新しい所有者は「配偶者短期居住権の消滅請求」というものができ、配偶者はこの請求を受けてから6ヶ月は建物を使用し続けることができます。
配偶者短期居住権が新設されたことにより、配偶者は、被相続人の意思とは異なっても、常に最低6ヶ月は住む場所が保護されることになり、従来の問題点が解消されます。


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