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2020.07.31お知らせ法務局での遺言書の保管制度

自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管してくれる制度が令和2年7月10日(金)から始まります。近年、高齢社会の進展で、相続に関する関心が市民レベルで高まっています。公正証書遺言の作成件数は、概ね右肩上がりで増加しています。
平成21年 77,878件
平成30年 110,471件 9年で約1.41倍 (日本公証人連合会のホームページから引用)
一方、本人が自分で書く自筆証書遺言には、気軽に書ける反面、書いた後に紛失したり、改ざん・隠ぺいされたりというデメリットがあります。また、自筆証書遺言の場合は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で「遺言書の検認」という手続を経なければなりません。遺言書の検認を受けなくても遺言書が無効になったりするわけではありませんが、検認を受けていないと銀行や不動産の相続手続を進めることができません。遺言書保管制度を利用した場合は、この「遺言書の検認」が不要になります。自筆証書遺言のこれらのデメリットを補う制度として遺言書保管制度を作ったのです。


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