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2020.06.25お知らせ【相続法改正について】

平成30年7月6日に約40年ぶりに相続法(民法)が改正され、令和2年4月1日に配偶者居住権を含めた改正が施行されました。遺言書の法務局での保管はまだ施行されていませんが、(自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管してくれる制度が令和2年7月10日(金)から始まります。)、その他の改正は殆どが施行されています。施行されているといことは、皆さんの相続に影響が出る可能性がある状態になっているということです。
 今回、民法が大きく改正されて相続に関する法規定が改められましたが、これは約40年ぶりの大改正です。なぜこのタイミングで相続法が改正されたのでしょうか?
 40年前と言えばまだ昭和の時代で、現代とはかなり様相が異なります。当時はまだパソコンもスマホもなくネットを使っている人もいませんでした。また女性の社会進出も進んでおらず、男女差別や格差も今より強い状況でした。
また現在の相続法には国民の常識とはかけ離れている部分があります。たとえば多くの方は、被相続人が亡くなったときに預貯金を払い戻して葬儀費用などに充てたいと思いますが、現状では被相続人の死亡とともに預貯金が凍結されて葬儀費用の支払いには使えません。
このように、現状の法律や制度は世間の常識や社会情勢に合っていないので、状況に合わせる形で今回の相続法改正が行われました。


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