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2020.02.28お知らせ養子縁組を活用した再婚と相続の有効的な具体例

再婚と相続について考えてみましょう。
男性には、先妻との間に子がいます。ごく一般的な親子関係で、血縁があり、戸籍上も親子です。
男性が再婚した後妻との間には子がおらず、また後妻の連れ子もいません。
この状態で男性が亡くなると、男性の遺産は先妻の子と後妻との間で分配することになります。
ここまでは、先ほどの例と同じです。
先妻の子と後妻が一緒に暮らしていて、実の親子同様に仲が良いような場合ですと「亡き父の土地と家屋は後妻、現金や預貯金は先妻の子」というような相続をしがちです。
ですが先妻の子と後妻との間には法律上の親子関係がありません。この状態でもしも後妻が亡くなった場合、どうなるでしょうか。
すでに後妻は亡くなった夫から土地と家屋を相続しています。ですからこれは後妻自身の財産です。
そして後妻と先妻の子との間には法的な親子関係がありませんので、先妻の子は後妻の正当な相続人にはなれません。
後妻自身にも子がないとすると、彼女の財産は後妻の親や兄弟へと相続されることになります。
先妻の子にしてみたら、実の父が築き、手にした財産が、まったく血縁のない人々の元へと流れていってしまうのです。


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